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戸籍から改名するには?
家庭裁判所での条件について


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戸籍から改名する ためには、住所地の家庭裁判所に申し立てをして、認められる必要があります。

認められる条件として「正当な事由があること」とされています。

「正当な事由」とは、社会生活に支障をきたす理由であることが求められ、姓名判断上または信仰上の希望などでは通らないとされています。

「正当な事由」の中身については、事細かに法が定められているわけではないようです。

申し立てがあるたび、個々のケースについて「改名が許可されるべき正当な理由であるかどうか」が審理されます。


改名の条件
家裁で許可が下りる可能性の
あるケース

  1. 長年にわたり本名とは異なる「通名」を使ってきており、すでに生活上、定着している
    (永年使用 = 目安5年~)
  2. 男性なのに女性のような名前である。逆も同様に…。
  3. キラキラネームで社会生活に支障がある。
  4. 名前が珍奇、または難しすぎて読めない。
  5. 客観的に見ても、名乗るのが恥ずかしいであろう名前。
  6. 同じ生活圏内や身内に同姓同名がいて、生活に支障がある。
  7. 性同一性障害である。
  8. 僧侶として長年活動している。…など

これらの条件いずれかが充たされていれば、必ず改名の許可が下りるというわけではありません。

また逆に、この中にはなくても生活上なんらかの支障が出ているならば、改名許可が下りる可能性はあるようです。

「いかに困っているか」ということが裁判長らに正確に伝わること、そしてその人の思いが真剣であることも大事なので、解りやすい資料を用意していった方が許可される可能性が上がると思います。

実際に名前の変更が通ったケースとしては(性同一性障害など以外のケースとして)
① 名前の漢字を間違えて送られてくるダイレクトメールを沢山とって置き、資料に添付した(間違えられやすく困っている)
② 名前の音は変えずに漢字ひと文字だけを変更した(難しい漢字で困っている)

「開運のために名を変更したい」というのは、まったく認められていませんので、その他の困りごとを主張することで訴えかけることになります。

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