戸籍から改名するには?家庭裁判所での条件について
戸籍から改名するためには、住所地の家庭裁判所に申し立てをして、認められる必要があります。
認められる条件として「正当な事由があること」とされています。
「正当な事由」とは、社会生活に支障をきたす理由であることが求められ、姓名判断上または信仰上の希望などでは通らないとされています。
「正当な事由」の中身については、事細かに法が定められているわけではないようです。
申し立てがあるたび、個々のケースについて「改名が許可されるべき正当な理由であるかどうか」が審理されます。
改名の条件
家裁で許可が下りる可能性のあるケース
- 長年にわたり本名とは異なる「通名」を使ってきており、すでに生活上、定着している(永年使用 = 目安7年)
- 男性なのに女性のような名前である。逆も同様に…。
- キラキラネームで社会生活に支障がある。
- 名前が珍奇、または難しすぎて読めない。
- 客観的に見ても、名乗るのが恥ずかしいであろう名前。
- 同じ生活圏内や身内に同姓同名がいて、生活に支障がある。
- 性同一性障害である。
- 僧侶になる。
これらの条件いずれかが充たされていれば、必ず改名の許可が下りるというわけではありません。
また逆に、この中にはなくても生活上なんらかの支障が出ているならば、改名許可が下りる可能性はあります。
私の経験から、いかに困っているかということが裁判長らによく伝わることが大事ですので、たくさん資料を用意していった方が許可される可能性が上がると思います。
また、過去の判例などを見ましても、全然違う名前に変更する方がハードルが高く、一文字だけ漢字を変えるなど最低限の変更のほうが通りやすい印象があります。
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